1.減価償却資産とは |
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事業用資産で1ケ又は1租の価額が10万円以上(平成10年12月31日までに取得した資産は20万円以上)で使用可能期間が1年以上のものをいう。 青色申告書を提出する者が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得等した固定資産で、その取得価額が30万円未満(10万円以上)の減価償却資産については、その取得した年分の必要経費に算入できることになった。(「減価償却費の計算欄」に@措置法28条の2を適用している。A適用資産の取得価額の合計額。 B適用資産の明細書を別途保管している。旨を記載することが要件となっている。)
ただし、事業用資産であっても土地、電話加入権、借地権等は減価償却資産から除かれる。
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2.減価償却方法 |
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定額法、定率法及び生産高比例法の3種類があるが、農業の場合は定額法と定率法のいずれかを選択して減価償却の計算をする。 なお、建物(平成10年4月1日以後に取得するもの)、生物(牛、馬、果樹など)及び無形固定資産は、定額法で計算する。
定率法により減価償却をする場合には、減価償却資産の償却の方法の変更申請書をその年の3月15日までに提出しなければならないが、定額法の場合は届出の必要はない。
(1)定額法とは |
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取得価額から残存価額を差し引いた金額に定額法の償却率を乗じて計算する。 |
(2)定率法とは |
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取得価額(2年冒以後は、未償却残高)に定率法の償却率を乗じて計算する。 |
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3.取得価額の計算方法 |
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(1)購入した資産
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イ |
購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入に要した費用を含む。) |
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ロ |
当該資産を業務の用に供するため直接要した費用 |
(2)自己の建設、製作又は製造に係る資産
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イ |
建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額 |
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ロ |
(1)のロと同じ |
(3)自己が成育させた牛馬等の生物
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イ |
成育させるために取得した牛馬等の購入の代価若しくは取得のために通常要する費用、又は種付費及び出産費の額並びに成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額 |
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ロ |
(1)のロと同じ |
(4)自己が成熟させた果樹等の生物
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イ |
成熟させるために取得した果樹等の購入の代価若しくは取得のために通常安する費用、又は種苗費の額並びに成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額 |
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ロ |
(1)のロと同じ |
(5)(1)〜(4)以外の方法により取得した資産
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イ |
取得のために通常要する費用 |
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ロ |
(1)のロと同じ |
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4.償却額の計算方法 |
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(1)定額法の場合
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取得価針残存価額×定額法の償却率×使用月数/12×事業専用割合 |
(2)定率法の場合
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第1年目 |
取得価額×定率法の償却率×使用月数/12×事業専用割合 |
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第2年目以後 |
未償却残高×定率法の償却率×使用月数/12×事業専業割合 |
(3)一括償却
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取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、当該減価償却資産の全部又は一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後3年間の各年の費用の額とする方法を選択したときは、当該一括減価償却資産の取得価額の合計額を3で除した金額を減価償却費とすることができる。(平成11年分以後の年分について適用する。) |
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5.残存価格 |
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(1) |
牛馬等、果樹等及び無形減価償却資産以外の減価償却資産取得価額の10% |
(2) |
牛 小運搬使役用 取得価額の40% |
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〃 繁殖用の乳用牛及び種付用の役肉用牛 20% 〃 種付用の乳用牛 10% 牛 農業用使役用及びその他用
取得価額の50% 馬 小運搬使役用、繁殖及び競走用 20% 〃 種付用 10% 〃 農業使役用及びその他用 30%
豚 30% 綿羊及びやぎ 5%
果樹その他の植物 5% |
(3) |
無形減価償却資産 零 |
なお、牛馬については上記割合で計算した金額と10万円とのいずれか少ない金額とする。
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6.償却可能限度額 |
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(1)牛馬等、果樹等及び無形減価償却資産以外の減価償却資産 取得価額の95% (2)牛馬等及び果樹等 取得価額から残存価額を控除した額 (3)無形減価償却資産 取得価額 |